賃貸管理のお話(保証会社の免責事項)

家賃保証会社は、入居者が家賃を滞納した際に入居者に代わって立替払いをしてオーナー様の収入を安定させてくれます。

また、滞納した入居者には督促を行ってくれますし、明渡し裁判の費用なども負担してます。

保証会社によっては短期解約違約金や原状回復費用なども保証してくれるケースもあり、非常に頼れるサービスです。

 

もちろん、住吉ハウジングでも基本的に契約の際は家賃保証会社へご加入いただいています。

お申込みの際には保証会社独自の審査があり、滞納の恐れがあるような方や社会的に問題のあると判断される場合は審査否決となる部分もオーナー様にとってはメリットです。

 

そんな家賃保証会社ですが、万能ではありません。

一部の保証会社を除き、ほとんどの家賃保証会社で契約者の「死亡」や「逮捕拘留」「転貸(又貸し)」などの際には免責となります。

免責ということは、つまりその瞬間から家賃は保証されません。

もちろん、明渡しや残置物の撤去なども動いてくれませんので、管理会社とオーナー様で協力して速やかな対応が必要です。

 

最近の傾向では、おそらく市場で結ばれている契約の8~9割は家賃保証会社付帯となっています。

しかし、保証会社は万能でなく、当然免責事項や保証の限度額というものが設定されています。

家賃保証会社とひとまとめにして考えず、それぞれの保証内容や会社の特徴を理解して、

ご契約者様の内容によって保証会社を使い分けるというのもひとつのリスク回避につながるかもしれません。

一度、契約の保証内容を確認してみてください。

 

住吉ハウジングなら、家賃保証会社多数取り扱い有、オーナー様のご意向に沿ったご保証会社での契約が可能です。

また、保証会社免責になりうる事件事故の際にも、これまでの経験と実績を生かしてオーナー様と連携しての迅速な対応が可能です。

お困りのこと、詳しく聞きたいことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

株式会社住吉ハウジング 092-843-6123