2024.12月 売れない不動産の処分について

売れない不動産の処分について

住吉ハウジングでは、売却が困難な山林、原野、別荘地などの土地の処分について、

買取り又は不要不動産の引取りをおこなっております。

不動産の所有権の放棄はできませんが移転登記することで、可能になります。

所有権移転後はその土地の一切の責任から解放されます!!

 

 

 

(例)他社で断られた物件

・残留物が多すぎて売却より高くなってしまう。・火事や事故の物件・更地費用が高すぎて物件を売って

も手出しがある物件でも相談可能です。

(例2)郊外の物件も相談可能

物件場所が都市部ではなく買い手が全くつかない、別荘地帯で毎月管理費を長年払い続けている。

そんな物件も当社なら相談可能です。

<利用にあたって>

  • 対象不動産

​ 福岡市内及び近郊(糸島市・那珂川市・太宰府市・春日市・大野城市・糟屋郡・古賀市・福津市・宗像市)の土地​

  • ご所有の土地について、下記に当てはまるお悩みを解決致します。

​ (1)売却が可能か確認したい

 (2)相続させる(する)のが不安

 (3)引き取ってほしい

​ (4)最適な処分方法を知りたい

​●ご所有の土地について、下記の調査を無料で実施致します。

(1)ご売却の可能性について、売却が可能なのか、専門家による査定を第三者目線でおこないます。

(2)所有リスク、相続のリスクを算出します。

(3)国庫帰属制度や、自治体への寄付の対象となる不動産か、調査します。

(4)万が一、不動産の処分が困難な場合、当社団で引き取りが相談可能です。無料査定行います。

調査内容の詳細はこちら​

 

<利用の流れ>

[1]​お問合せ

下記フォームよりお問合せください。

[2]査定に必要な物

・山林所在地が分かるもの(権利書・謄本・地図など)

・土地の評価証明(固定資産税納付台帳写しなど)

[3]​調査結果の送付

およそ1週間で調査結果をお送りさせて頂きます。※調査期間は案件により異なります。

 

よくあるご質問

Q1.価値のない不動産を引き取ってその後どうされるのですか?

A.森林保護の目的で長期保有したり、長期目線での売却、賃貸を考えています。

Q2.どんな土地でも引き取ってもらえますか?

A.引取れないのは土地の地目が「田」・「畑」の場合です。

農業委員会の許可が無いと所有権移転ができません。

許可にあたって原則的には農業従事者にしか所有権移転ができないのです。

そのため、「田」・「畑」以外でしたら地目が「山林」「原野」でもできます。

Q3.売れないからといって土地を手放すのにただで引き取ってもらうのに抵抗ががあります。

A.管理できていない物件を所有する本当のリスクは、自然災害の影響で躯体の一部が損傷して第三者を傷つけることや、

土砂崩れで土地の持ち主が損害賠償されることや、産業廃棄物を不法投棄される、といった潜在的なリスクを回避するためのサービスです。

空き家を放置すれば腐敗が進み雑草も伸び続け、虫や動物の住処となり近隣に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。

振り込み詐欺の受け取り先として空き家を使われることもあるようです。空き家の処分に困っている方は世の中に非常に沢山いらっしゃいます。

空き家は社会的な問題になりつつあります。もし解決できる道があるのなら、何とか道をひらいていければと思います。一度ご相談ください。

Q4.査定のために必要な書類は何ですか?

A.必要書類は、原則、以下の通りです。

① 本年度分の固定資産税評価証明書(固定資産税がかかってない場合は評価証明書)

② 権利証または登記識別情報通知

③ 顔写真付き公的身分証明書